配偶者の税額軽減は、相続財産の形成、維持は夫婦の協力によって達成されることが多く、もしそうだとすれはその部分まで税の対象にするのは問題ではないか、とか配偶者の今後の生活の保障のため、ある程度は無税にすべきではないか、とうい点を捉えて制定されたと聞いています。この趣旨は、配偶者の取得財産価額が民法上の相続分か8、000万円からのいずれか大きい額までであれば、配偶者の納付額は0ということです。では、少々面倒ですが算式を紹介しますと、配偶者の税額軽減額は少ない額となります。