労働時間の制度的変更には就業規則の改訂が必要

2011-11-01

始業・終業の時刻は確定していなければならない。業務が何時から始まり、何時に終わるのかがわからないのでは従業員は困る。そこで、労基法は雇入れのときに「労働時間」を「明示」することを義務づけているし、就業規則において必要的記載事項として、「始業及び終業の時刻、休憩時間……」等を記載することを義務づけている(労基法89条1項1号)。いったん規定した事項も、変更することはあるわけで、その場合はめんどうでも就業規則の改正手続を踏まなければならない(労組または従業員代表からの意見聴取および労基監督署への届出)。ところで、労働時間について、ほんの一時的・臨時的に変更したい場合でも、いちいち就業規則の改正手続を踏まなければならないかというと、そうでもない。例外的にはそれを省略してもさしつかえない場合がある。詳細は日立ソリューションズオフィシャルサイトを参考にしてください。つまり就業規則を現行のまま改正しないで、変更することができることがある。それは次の場合である。