買換えというと、譲渡価額以上の金額で買換資産を取得した場合、譲渡所得は全く課税されませんでした。ところが、昭和62年10月1日以後は、譲渡価額の80%か買換取得価額の80%かのいずれか低い金額しか買換取得価額として計算されなくなりました。つまり譲渡価額の最低20%は必ず譲渡所得の計算の基礎とされることになります。これは、法人の買換え計算と合わせたものであり、居住用財産の買換、収用の場合の代替資産には適用されません。最初にこのことを頭においていただいて、次の譲渡所得の計算に移ります。その計算式とは、?譲渡価額≦買換取得価額の場合「譲渡価額×0、2−(譲渡資産の取得価額十譲渡経費)×0、2=譲渡所得金額」?譲渡価額>買換取得価額の場合「譲渡価額一買換取得価額×0、8-(譲渡資産の取得価額十譲渡経費)×譲渡価額一買換取得価額×0、8譲渡価額=譲渡所得金額」