セグメント会計方針は、セグメント別情報を作成するための会計方針であり連結財務諸表作成のために適用された会計方針に基づいて作成されることが求められている。また、次の開示が求められている。「(1)収益、(2)損益、(3)資産、(4)負債、(5)資本的支出、(6)減価償却費、(7)減価償却費以外の非資金的費用、(8)持分法投資損益、(9)持分法を適用している投資額、(10)セグメント情報と連結または個別財務諸表との調整」さらに、補足的セグメント情報として、次のことがあげられる。「(1)収益、(2)資産、(3)資本的支出(3)その他の開示事項」(1)外部顧客からの収益が10%を超えているが、収益の過半が内部取引であるため開示対象セグメントではないセグメントの収益、(2)セグメント間の振替価格の決定基準およびその変更、(3)セグメント会計方針の変更、(4)事業別セグメントの製品、サービスの種類および地域別セグメントの構成なお、IFRS第14号を米国基準のFAS131号「企業のセグメントおよび関連情報の開示」にコンパ一ジェンスさせるための公開草案が公表されている。