届出駐車場の意味

2011-03-08

都市計画区域内において、路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上で駐車料金を徹収するものを設置するものは、あらかじめ路外駐車場の位置、規模、構造、設備等について都道府県知事あて届け出なければならないこととされている(駐法12条等)。届出駐車場の制度は、民間の手による駐車場の整備を進めていくための制度として設けられたものである。駐車部分の面債が500平方メートル(一般的に駐車台数33台)以上の有料の駐車場について、駐車場業者に対し駐車場の設置・変更・休業などにあたり、駐車場法で定められた一定の事項を都道府県知事に届け出ることを義務づけるものであり、これらの駐車場については、政令で定められた技術的基準を守らなければならないとされている(なお、この技術基準は、500平方メートル以上の規模の駐車場であれば、無料駐車場に対しても適用される)。

[参考情報]
時間貸し駐車場ニーズの特性について


コインパーキングに関する法律