平成一〇年一二月に、民事執行法が改正されたことで、三つの大きな前進がありました。まず一つ目としては、物件の権利関係や不動産の内容などの詳細が書かれた「物件明細書」「現況調査報告書」「評価書」のいわゆる三点セットが、今までよりも分かりやすく法的にも充実した内容になりました。そして二つ目には、占有者などによる競売妨害がされにくくなったということがあげられます。さらに三つ目として、金融機関の住宅ローンが組めるようになり個人も入札に際して資金調達がしやすくなりました。
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加えて、平成一一年七月一日より最高裁判所は、競売物件を購入するときに住宅金融公庫の利用ができるようにしています。これで、金融機関の住宅ローンだけでなく住宅融資の半分を占める公庫融資も受けられるというわけです。